日本人がブックメーカーなどの海外ギャンブルサイトで賭けを楽しむことは違法になるのか?日本人がブックメーカーでギャンブルすることは法律で禁止されているのか?
この記事では、日本でブックメーカーの違法性・合法性についてご紹介します。
結論を言うと、日本国内からオンラインカジノやブックメーカーにアクセスしてお金を賭けることは、賭博罪に問われる可能性があります。
ただし日本国内には数十万人~百万人規模のブックメーカーユーザーがいるにも関わらず、過去1人とて日本国内でブックメーカー利用者が逮捕された事例はありません。また今後、摘発される可能性も限りなく低い、という見方が一般的です。
この業界は様々な解釈が渦巻いていますが、結局のところ法律が曖昧なため明確な答えが存在しません。そのため専門家による法的解釈も過激なものは少なくなるため、結果として「利用はあくまで自己責任」、「どうしてもリスクが気になるなら止めておきましょう、特に気にならないなら自己責任でどうぞ」というのが教科書的な答えになっています。
日本からのブックメーカー利用の可否と違法性について
そもそも日本国内では競馬、競輪、宝くじ、totoなど国が認可した公営ギャンブルしか認められていないため、「日本で認可を受けていない海外ブックメーカーギャンブルに参加することは違法」という主張があります。
具体的には「賭博罪」という法律(条文は記事最下部に記載)がブックメーカーと最も関連性が高いのですが、そもそも日本でこの違法賭博の刑罰が成立するのは、
- 賭博を提供する人
- 賭博に参加する人
この2者が日本国内で揃った場合だけです。
つまり国に認可を受けていない違法賭博の提供者と、賭けの参加者が双方、日本国内で揃った場合にのみ違法賭博が成立します。
しかし海外ブックメーカーは自国の法律で認可を受けた海外企業のサービスです。
日本の法律で海外の合法ライセンスで運営されているブックメーカー本体を摘発することは100%できないので、摘発するとすれば賭博参加者である日本国内のユーザーになります。
しかし賭博罪の解釈だと、より罪が重い賭博提供者を摘発できないのに、罪が軽い方の賭博参加者のみを摘発するのは道理に合わないという主張もあり、実は法律の専門家でも意見が分かれるなど、今の日本の法律では明確な答えがないのです。
オンライン賭博を禁止する法律があればブックメーカーを規制できる
もし日本がブックメーカー利用を制限するのであれば、ベトナム、香港、フランスのように「オンライン賭博を禁止する法律」を作ることが出来ます。
実際ブックメーカーはオンライン賭博を禁止している国ではサービスは提供しておらず、例えばウィリアムヒルでは賭博禁止国からのアクセスは禁止、アカウント登録すらできないようアクセス制限をかけています。
ブックメーカー運営会社も各国の法律を遵守した上でサービスを提供していますので、無責任に違法サービスを提供している訳ではありません。
日本でも参加者が多いウィリアムヒル社の担当者に直接、「違法性について」確認したところ、以下のような回答を頂きました。
日本ユーザーからは「違法なんですか?」と聞かれることが多いのですが、ブックメーカーを利用したことで警察のお世話になることはまずあり得ないですね。
ウィリアムヒルは英国企業なので英国の法律を守って運営しております。もしマンに一つウィリアムヒルが日本の警察や裁判所に顧客情報を出すことを求められても、それに応じず拒否することになります。
さらに賭博罪を専門に活躍されている京都グリーン法律事務所の津田岳宏弁護士も
現実問題、自宅のパソコンからこっそり海外のブックメーカーを利用しても、逮捕される可能性は限りなくゼロに近いでしょう
とコメントしています。
2016年のスマートライブカジノ摘発事件の概要
現在「日本からブックメーカー参加への違法性を問われる可能性は低い」という結論で間違いないのですが、こういった結論が出すにあたり重要なある事件について振り返っておきます。
2016年3月、イギリスで認可を受けていた「スマートライブカジノ」というオンラインカジノを利用者である3名が京都府警に逮捕されました。しかし裁判でその違法性が争われた結果、最終的に不起訴(逮捕は取り消し)処分で決着したのです。
そもそもこの事件はオンラインカジノサイトは摘発せず、利用者だけを摘発しようとした点が最大矛盾となり、弁護を担当した津田岳宏弁護士(弁護士法人 京都グリーン法律事務所)によると
「本来であれば罪が重いはずの賭博側(オンラインカジノサイト)を処罰せず、罪が軽い方の参加者のみを処罰対象とするのは妥当性がない」
という主張が不起訴に繋がったと述べています。その時のことを自身のブログにて
言うまでもなく,不起訴は不処罰であり,何らの前科はつかない。平たく言うと「おとがめなし」ということだ。
と記しており、オンラインカジノ参加者に何ら一切の処罰が下されなかった点を強調しています。
そもそもなぜオンラインカジノ参加者が逮捕されたのか?
そもそもこの事件は、問題になったスマートライブカジノが
- 日本人による日本語のサービス提供
- ディーラーが日本人女性
- チャット機能が全て日本語
- キャンペーンや賭博イベント開催が全て日本時間
など、海外に拠点を起きながらも実質は日本人向けにサービスを提供していたことが問題視されました。
しかし日本の法律ではオンラインカジノは処罰できないので、京都府警は利用者だけを無理やり処罰しようとしたものの、最終的にその試みは失敗に終わったという訳です。
この案件が出たことにより、日本では「胴元であるブックメーカーを処罰しない限り、利用者を処罰することは難しい」という法解釈が定着。
結果ブックメーカーが現地で合法である以上、日本人参加者だけを日本国内の法律で罰することは出来なくなったという解釈が今の日本に広がったという経緯があります。
信頼できるブックメーカーを選ぶのも消費者の自己防衛策
しかもこの問題になったスマートライブカジノは、杜撰(ずさん)な経営がもとで倒産しました。
事件後はサイトを閉鎖、ギャンブルライセンスは剥奪、最後には顧客はおろか社員の給料も払わず計画倒産を実行するという結末を迎え、そもそも管理体制が十分でないオンラインカジノサイトだったという訳です。
私たちユーザーも余計なトラブル巻き込まれないためには、法令遵守や経営、運営体制がしっかり整っている信頼あるブックメーカーを利用することが最大の自己防衛策に繋がるという教訓を得た事件でした。
2022年の山口県呉市の誤送金問題を発端としたオンラインカジノ騒動
スマートライブカジノ事件に次いで大きな出来事になったのが、2022年に山口県呉市で起きた4,530万円の誤送金問題です。市役所から誤って振り込まれた資金をオンラインカジノで使用したという事件で、思わぬ形でオンラインカジノが世間で悪目立ちした事件です。
オンラインカジノの利用に関して摘発や起訴は一切されていないのですが、この事件をきっかけに岸田総理が「オンラインカジノは違法である」と発言。さらに警察庁も「オンラインカジノは違法です」という広報活動を本格化させたことで、業界は騒然。
こちらは羽田空港で貼り付けられていたポスターです。

羽田空港にあった警察庁・消費者庁の「オンラインカジノは犯罪です」の張り紙
ただこういった広報活動が本格化する一方、オンラインカジノの利用者を実際に摘発、逮捕した事例は1件も起きておらず、その動きも一切見せていません。
またスポーツブックに関しても明確な政府見解は述べられておらず、法改正も起きていないことから、周囲の見られ方は多少変わったものの、本質的な法解釈は今まで通りというのが違法性に関する最前線の見解と言えます。
ベラジョンカジノでは相変わらずサッカー日本代表の吉田麻也選手が広告塔を勤めており、DAZNやテレビ、ラジオなどの大手メディアでのCMも続いていますので、政府の方針とは相反する状態が続いています。
スポーツベッティング解禁に向けた動きも活発化
スポーツベッティングが曖昧な立ち位置にいることもあり、経済界ではスポーツベッティング解禁に向けた動きもかなり活発化しています。その筆頭にいるのがミクシィ(木村社長)、サイバーエージェント、楽天、DeNAなどの企業群です。
これら大手企業が中心となってスポーツエコシステム推進協議会という経済団体も発足。スポーツベッティング解禁に向けた推進活動を本格化させています。
特にスポーツビジネスに積極的で、FC東京への経営にも出資しているミクシィの木村弘毅社長はメディアにも出演し、政府関係者へのロビー活動を本格化させていることも明かしています。
まだ具体的な解禁までは10年以上かかると思いますが、既に出ているニュースだと経済産業勝管轄でスポーツベッティングを解禁させるという報道も出ていますので、オンラインカジノに比べれば業界の将来は非常に明るいという見方で間違いないでしょう。
まとめ
厳密に言えば、日本国内からオンラインカジノやブックメーカーにアクセスしてお金を賭けることは、賭博罪に問われる可能性があります。
ただし日本国内には数十万人~百万人規模のブックメーカーユーザーがいるにも関わらず、過去1人とて日本国内でブックメーカー利用者が逮捕された事例はありません。
しかしながら、いい加減な怪しいサイトを利用するとトラブルに巻き込まれる可能性があるため、利用するなら運営元がはっきりしており、信頼のおける大手ブックメーカーを選ぶことが重要。
そして、、「利用はあくまで自己責任」ということを認識し、そのリスクを受け入れられる人は是非スポーツベッティングをお楽しみいただきたいと思います。
ブックメーカーは最低限のマナーと節度を守ってさえいれば恐れるものではありません。
スポーツベッティングはとっても楽しいものなので、必要以上に恐れることなく、ぜひ前向きに楽しんで頂きたいと思います!
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ブックメーカー利用に関わる日本の法律の条文
最後に、違法賭博に関しては日本の刑法185条、186条の条文、この記事を作成する上での参考URLを記載しておきます。
賭博罪(刑法185条)
(常習賭博及び賭博場開張等図利)第186条
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
参考URL